資料を配り始めた 2015/02/23

子供の頃に走り回った町を小路地も欠かすことなく歩いています。保育園の頃からこの町は知り尽くしていると思っていたのですが、こんなところにも道があったかと驚くことがあります。

最も悲しいことは、空き地と空き家です。主のいない郵便受けにはいつ投函されたかわからない風雨にさらされたビラなどがあって切ない想いがこみ上げてきます。
●資料を配り始めた 2015/02/23

公職選挙法によると様々な事項が禁止されている。選挙に関する全ての条項を読み、理解し、行動している人は恐らくないと思う。東京大学法学部で勉強した国会議員も、うちわを配ってお咎め(告訴に至らなかったが)を受けたのだ。恐らく、それが罪になるとは知らなかったのだろう。この騒ぎがあって私も初めてそれを知ったが、大多数の人も同様だろう。もう一人の議員は、観劇会に後援会の人をお誘いしたのだが、経費と会費との乖離が誤差範囲を超えていたようで、これは誰が考えても問題があろう。

さて、私が配りつつある資料は、2月1日付けのものだが、県の選挙管理委員会に内容を問い合わせ済みである。資金的問題もあり、自前のプリンタで印刷し我が市の人口密集地帯を最初のターゲットとして配っている。約13000の全ての世帯に一人で全て配布することは不可能だが、故郷の改革を訴える為できる限りやろうと思っている。ただ、町の中を配っていくことは大変恥ずかしい。なにしろ自身のバカ面の写真や自慢にもならない経歴を印刷したビラを自分で配るのだから!

さて、選挙期間中の注目すべき禁止事項を以下に列挙しておく。勿論有権者にお金を配ることなどは選挙違反だが、それを知らない人は無いので外す。以下の禁止事項で着目すべきは、"ホームページや電子メール等を印刷して頒布"という項目だが、現在は選挙期間中でないので、問題無しということだろう。選挙のルールだと、選挙カーや電話がOKで、メールがダメなど私には不可解だ!いずれにせよ、選挙が始まればルールに合致したそれなりの行動やビラが必要ということである。

・有権者が電子メールを使って選挙運動
・ホームページや電子メール等を印刷して頒布
・選挙運動期間外の選挙運動
・氏名等を偽って通信
・悪質な誹謗中傷行為
・候補者に関する虚偽の事項の公開

私が選挙に出ると宣言したのは長かった出稼ぎを辞めた3年近く前の話だが、当時相談していた先輩や同級生の多くは冗談だろうとも思っていたようだ。最近になり、本気なんだと全員に知れ渡ったようで「供託金は没収だな」とか、「金がかかるぞ」などまるで風車に向かうドン・キホーテ扱いである。確かに親類縁者が少なく他の候補に比べ地縁血縁の希薄な私には誰が考えても不利な話ではあるが、祖父の遺言だからこればっかしは今さら引き下がれない。あとは町や村の人たちが自らのそして子供や孫の将来をどう考えているかだ。
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